IT化が進み、簡単にコピーやダウンロードができる現代。著作権法や商標権などを十分に理解して、他者の権利を侵害しないように努めることが大切です。では、著作物の出版や複製利用・掲載、譲渡等は法律によってどこまでの権利が保証されているのでしょうか。利用する側が著作権法や商標法を侵害しないためには、著作権法や商標法の目的を理解し、侵害を争った事例の判決を知ることが必要です。
そこで、著作物として争われることの多いキャッチコピーや引用、リライトなど、それぞれのケースで著作権法どのように位置づけられているか、商標権は著作権法と何が違うのか、両者は法律としてどの範囲で権利が保護されているのかについて詳しく解説していきます。ECサイト運営者としては、勿論、社会人としても知識として身に付けておいて損がない内容ですので、少し難しいテーマですが、最後までお読みいただけると嬉しいです。
目次
著作権とはどんな権利だろうか
著作権は、知的財産権の1つとして、著作物を保護する権利のことです。一般的に、著作権は工業や経済とは関係なく、文化を支える創作物を保護することが目的です。例えば、小説や漫画、絵・イラスト、音楽、アニメ、映画など「創作性」のあるものは、著作物として扱われます。商業出版された小説の文章の一部を勝手に自作の著書としてコピーした場合や音楽や動画(アニメ・映画等)の複製など、他人が勝手に著作物を複製・模倣して作品を発表すると著作権を侵害したことになり、法的に対処されることもあります。
もちろん、私的に利用する場合は、著作権の侵害とはなりません。イラストを真似して練習のためにキャラクターを模写したり、通常の範囲でテレビ番組の録画などをすることは私的に利用する範囲において合法となるのです。
キャッチコピーが著作権で保護されにくい理由
キャッチコピーは、小説や絵画などと比べて、著作権で保護される範囲が狭ことが知られています。キャッチコピーの場合、前提として創作性の有無を裁判を通して明らかにする必要があるためです。裁判所が、そのキャッチコピーには「創作性が認められない」と判断すれば、著作権法では保護されません。創作性が認められたうえで、表現などが類似していると判断されて初めて著作権の侵害となります。
しかし、この両者を満たす条件が限られるため、著作権侵害とまではされないのがキャッチコピーに対する著作権の現状です。それは以下の2つの事例からも明らかです。
2つの判決事例からわかるキャッチコピーの創作性
事例としてよく取り上げられるスピードランニング事件と交通標語事件を順に紹介しましょう。
【事例1.スピードラーニング事件控訴審:】
平成27年(ネ)第10049号 著作権侵害差止等請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成26年(ワ)第21237号)
スピードラーニング事件控訴審は、スピードランニングのキャッチコピーが著作権を侵害しているとして起こした裁判です。
・控訴人キャッチフレーズ
1 音楽を聞くように英語を聞き流すだけ
英語がどんどん好きになる
2 ある日突然,英語が口から飛び出した!
3 ある日突然,英語が口から飛び出した
・被控訴人キャッチフレーズ
1 音楽を聞くように英語を流して聞くだけ
英語がどんどん好きになる
2 音楽を聞くように英語を流して聞くことで上達
英語がどんどん好きになる
3 ある日突然,英語が口から飛び出した!
4 ある日,突然,口から英語が飛び出す!
以上、スピードラーニング事件の控訴審判決として裁判所は、「キャッチフレーズのような宣伝広告文言の著作物性の判断においては,個性の有無を問題にするとしても,他の表現の選択肢がそれほど多くなく,個性が表れる余地が小さい場合には,創作性が否定される場合があるというべきである。」(https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/456/085456_hanrei.pdf)など字数の制限や個性の表現的限界を考慮した上で、このキャッチフレーズは著作物として認められないことを示すことになります。
他にも、単語やキャッチコピーのような短文も著作権では保護されない(類似性を同定できない)ことを明確にした例でしょう。一方で、創作性が認められたケースとしては、交通標語事件が挙げられます。いわゆる交通安全のスローガンが5・7・5調で表現された短文です。
【事件2.交通標語事件】
平成13年(ワ)第2176号 損害賠償請求事件
交通標語事件は、スローガンの内容が類似していることを理由に起こした裁判です。
・原告スローガン
「ボク安心 ママの膝(ひざ)より チャイルドシート」
・被告スローガン
「ママの胸より チャイルドシート」
裁判所は、「原告スローガンに創作性が認められるとしても、それは、前記のとおり、その全体としてのまとまりをもった5・7・5調の表現のみにあることからすれば、被告スローガンを原告スローガンの創作性の範囲内のものとすることはできないという以外にない。」という判決の通り、5・7・5調の範囲で部分的に創作性は認められたが、著作権の侵害は認められなかった。つまり、スローガンとして創作性の認められる部分においては限定的に著作権が保護する範囲となるが、著作権法に違反するかは個別の案件において判断されるのです。
(引用:https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/450/012450_hanrei.pdf)
キャッチコピーを勝手に使われないためには?
キャッチコピーは普通の短文で創作性にかける著作権は保護されません。そのため、自身が制作したキャッチコピーを勝手に使われないようにするためには、以下のような工夫が挙げられます。
・短文を5・7・5調などにしたうえで独自の発想・内容を表現する
・文章を長くして他の著作物にはない構成やオリジナル要素を加える
・カテゴリや商品にはイメージされない(ありきたりでない)単語を盛り込む
・商標登録をして保護範囲を広げる
しかし、それでも短文のキャッチコピーを保護することは十分にできないでしょう。少し表現を変えて作成したキャッチコピーの多くは著作権の保護対象から外れてしまうのです。現実的に、短いキャッチコピーでは、他の人が絶対想像や真似のできない文章を考えることでしか著作権によって守るのは難しいと考えましょう。
著作権と引用のルールについて
著作権には、著作物を保護する権利があると同時に、その権利に対して制限をかける項目がいくつかあります。その中の一つに、「引用」の例外が挙げられます。ここでは、引用とは何か、転載と引用の違いはどこにあるのか、どういった引用をすると著作権法に引っかかってしまうのか、著作権法32条第1項の一定の条件や引用の適切な方法などについても説明します。
引用とは何か?
引用とは、著作物の一部を複製・コピーし、自身の著作物に掲載する行為のことです。一般的に、引用は著作者に対して無断で行われることがほとんどです。また、狭義の意味で引用は、参考文献や引用元を載せて、文章の一部をそのまま記載し用いることです。研究論文や行政の報告書、新聞・雑誌などの著作物では、著作権法のルールを守る形での引用が頻繁に行われます。
転載と引用の違い
転載と引用には、それほど大きな違いがありません。ただ、大まかな違いとして、著書全体の中の複製した文章を含む書籍に対して、引用箇所とするのが引用です。論文では要約文章も引用のうちに含めます。一方、転載は複製のために写し取られた部分のみを指してそれらすべての行為を転載と呼びます。しかし、両者に言葉としての役割の違いはあるが、引用は転載の意味を含んでいるため、必ずしも異なる2つの語句として使われるわけではなく、転載と引用が言い換え可能なケースもあるのです。そして、著作権法においては、引用だけが合法なため、著作権法に関連する記載の場合は「引用」の語句を限定的に使います。
合法となる「著作権法32条第1項」の条件と著作権法が禁止する引用
引用については以下の著作権法32条第1項の条文に明確な根拠があります。「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」
(引用:https://www.cric.or.jp/db/domestic/a1_index.html)
しかし、引用する行為は法律に照らして合法な行いですが、すべての引用が合法になる訳ではありません。つまり、「公正な慣行に合致する」(32条第1項前半)かつ「引用の目的上正当な範囲内」(32条第1項後半)であることが合法な引用の仕方には不可欠です。
例えば、文脈や内容とは全く関係のない文章や画像を引用として著作物やWEBサイトに無断で転載する場合などです。上記は、引用の必然性がないため著作権法が禁止する引用に該当します。引用の必然性、最小限で引用するなどの基本条件に加えて、他の要件でも法律に合致しない場合の違法な引用行為として扱われることもあります。それは、過去の様々な判例の中で、著作権法の引用を判断する基準として、「明瞭区別性」「主従関係」「出店明示」の3条件です。
著書やサイト内のほとんどが引用したコンテンツの場合、主従関係や明瞭性区分の条件に照らして著作権法で禁止とされているとみなします。主従関係、つまり、引用される方はあくまでも従属する形で主体は著者によることです。引用がほとんどの内容では、引用が主体を占めており、従属とは認められないという理屈です。メインを引用にしてはならないことの確認をしている訳です。出典元を明記していないなどの場合も当然ながら著作権法では明瞭区別性から避けるべき引用の仕方です。
リライトと著作権について
出版社に属する記者やWEBライターなどは、リライト行為について著作権を侵害していないかを特にチェックする必要があります。そこで、リライトが著作権法で侵害に当たるのかなど、概要やポイントを解説します。
リライトの定義
リライトは、他者の著作物の文章を自分の手で書き直す行為を指します。一般的にはWEBライターや新聞記者、編集などがする行為です。リライトで重要なポイントは、その行為自体は法律とは全く関係がないところです。しかし、公表する著作物の場合には、それがもとの著作物の文章の著作権を侵害していると法的な意味でリライトは違法行為となります。要するに、リライトとは、法律とは無関係に他者の文章を書き直す行為全般を大まかに捉えた言葉です。
リライトは著作権の侵害にならない?
リライトの行為には、著作権の侵害となるケースとそうならないケースがあります。
侵害となるケース
まず、著作権の侵害となる場合は、文章のリライトと称して文章の多くをまるごとコピーし、独特の表現などもそのまま載せてしまっているケースです。これは小説や詩、短歌、歌詞、一般書籍の独特な主張などをリライトした際に多いパターンで、訴えられると著作権法の問題となるでしょう。
著作権法では、創作性が重視されており、元となる文章の創作性が認めらると明らかに似た表現で書き直してもそのリライトは著作権の侵害をしていると判断されます。独自性の強い文章や他の区別されたような文章では、リライトが著作権侵害となる可能性が高まります。もちろん、著作権法は親告罪のため、リライトされた側の著作権を有する人物が訴えないと著作権法上の罪が成立しません。そのため、著作権においては多くのグレーゾーンとなっており、法律で裁かれないリライトによる著作物が多数存在します。
侵害とはならないケース
一方で、リライトが著作権の侵害とはならないケースとして、著作権をリライトする人に権利を譲った場合や著作権の一部を譲る形で本人が了承し編集権のある場合などです。著作権は権利を有する人が著作権法で訴えることができるため、その権利がリライトする本人の手にあるときは、リライトしても著作権法で問題となることはありません。
また、「この文章をリライト(あるいは編集)してほしい」と頼まれた場合、本人の了承があるため、リライトが可能です。ただし、誤字脱字程度の修正は、改変とはみなされず、著作権法20条1項「同一性保持権」侵害に該当しないとしています。
例えば、WEB文章ライターが編集やクライアントに提出した文章は、それを書いたライターの確認なしに修正や改変することを禁止しています。リライトが問題となる場合、一般的な著作権の侵害と同時に改変による同一性保持権も法的に問われます。たとえ、著作権が契約で移転してから編集してもこの同一性保持権は移転しない権利として著作者が死亡して消失するまで持ち続けます。つまり、改変や修正などで同一性保持権を侵害することは契約や金銭ではできず、本人の了承以外ではできないところに大きなポイントがあります。
著作権法第59条では、「(著作者人格権の一身専属性):著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。」(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048#473)としているため、表現の変更が可能な「翻案権」に加えて「(同一性保持権を含んだ)著作者人格権を行使しない契約」を著者と結ぶことで、改変や新規創作を可能としています。例として、小説のドラマ化や映画化などの際に、セリフや内容が変更されることがあります。そこで、小説家が出版社に対して結ぶ契約では、著作者人格権を行使しないと取り決めておくのです。これにより、スムーズに映画化など元の文を改変しながら脚本などが作成される訳です。
コピーコンテンツとの関係
コピーコンテンツとは、検索エンジンが判定する重複コンテンツのことです。WEBサイトをコピーして作ったサイトなどは、コピーコンテンツとして検索エンジンに扱われるため、WEB記事やコンテンツを掲載する場合には重要なポイントです。しかし、コピーコンテンツがあることと、著作権はあまり関係がありません。完全一致やほぼ一致している(80~90%)、部分的に完全一致なら別ですが、ツールなどで判定ができるコピー率や類似率とは著作権の問題ではなく、単語や語句の羅列の類似性としての判断で、検索エンジン最適化(SEO)の対策に過ぎないのです。検索ロボットエンジン(AIの利用)やツールでは、創作性の判定はできないことが背景にあります。そして、著作物として表現に創作性が認められる部分をコピーやリライトすれば、当然ながら著作権法にも関わってくるため、注意が必要でしょう。
リライト・転載されないための対策
コピーコンテンツは、知らないところで転載が広がっていることが多く、リライト転載されてしまうことも珍しくありません。リライト転載をされないためには、WEB上で手軽にコピペできない右クリックの禁止などを行いましょう。リライトを防ぐことは残念ながら不可能で、検索上位にランクインしないように隠して人目につかないようにする、非公開にする、リライト不可能なことをサイト上で警告するなどが必要ですが、効果的な手段ほど人目を避けるような方法で本末転倒なため、リライトを見つけたら法的に対処することを相手に通知するなどして特定のサイトに記事の撤回を要求するしかありません。
商標権と著作権について
著作権に親しい権利として、商標権があります。ここでは、商標権とは何か、著作権との違い、大手モール(Amazonなど)が設定している商標規約などについて説明します。
商標権とは何か?
商標権は著作権と同じ知的財産権の一種です。商標法によって商標権が定められています。具体的には、標識(文字・ロゴなど)のある会社のマークやブランドを保護するために設けられた、信用を保持する権利です。例えば、似たロゴの商品を販売しようとする企業に対して商標権を理由に差し止めて権利を独占できます。
ただし、日本国内のみで海外では効力を発揮しないため、販売する国ごとに商標権を登録する必要があります。そして、商標権を規定する商標法第二十五条には「商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。」としています。ここでいう「指定商品」は商品のことで、「指定役務」はサービスのことを指します。つまり、標識(文字・ロゴなど)の商品だけでなく、特定のサービスに対しても商標権の効力が発揮されます。例として、大手宅配便のクロネコヤマトは商品ではなくサービスを提供していますが、ロゴマークとサービスの商標が登録されています。
商標権を主張するためには、登録を弁理士などに依頼して、特許庁に出願を行い、審査を経て登録料を納付することが必要です。このとき、すでに類似の商標があれば、審査で落ちるため、商標を登録することができません。商標権では、類似の商標による商品・サービスを販売できないように独占的かつ排他的な使用を認めているのです。
著作権と商標権の違い
著作権と商標権は同じ知的財産権と述べましたが、両者には大きな違いがあるのです。そこで、以下に著作権と商標権の違いについて列挙します。
【著作権】
・対象が創作物ならそのすべて
・自動で権利が認められる
・知らずに侵害しても基本は罪に問われない
・キャラクターは保護されない
・著者の死後50年まで保護
【商標権】
・キャラクターやロゴ(商品やサービスをセットで登録)
・登録しないと認められない(審査と登録費用がかかる)
・知らなくても侵害すると罪になる
・キャラクターの一部権利を保護できる
・登録から10年(権利の更新により永久的に保護が可能)
上記の他に、著作権と商標権の違いとして、法律の優先度が異なります。商標権で登録されたロゴや商品のほうが著作権を侵害していた場合です。そこで、著作権違反の商標権は使用ができなくなるため、事実上、著作権のほうが権利としては強く、法律の優先度があるのです。ただし、著作権法では創作物とみなされないロゴなどを守ることはできないため、商標権が有用とされるのです。
大手モールAmazonの商標規約について
大手モールでは、商品カタログの相乗りが横行するなどしたため、ストア登録や販売についての商標規約を設けています。Amazonの場合、登録した商標を侵害された際に、検索ツールを利用して、その商品を違反報告したり、保護機能による自動削除をしたりします。その商標の根拠こそが商標規約に関連したルールです。
近頃は、中国の並行輸入など類似商品の増加などもあり、相乗りを排除するために出品規約を改定し、ノーブランド品をブランド品とは扱わないようにしています。そのため、商標の信用確保が小規模モールに比べてAmazon等の大手モールではブランド価値を出しやすくなったでしょう。2020年現在は商標権を前提にブランドの公式ストアなどの設置が可能となり、大手モールで出店するストアが増えています。
著作権の知識を踏まえ、自社サイトを見直してみよう
今回は、文章や商品・サービスの商標などを保護する法律に関連した著作権や商標権について解説しました。キャッチコピーは短文で文字数の制限がある場合に、著作権で重要な創作物としてはなかなか認められないという事実があります。一方で、オリジナリティで独創性の高い文章は、5・7・5でも創作性が認められることがあるでしょう。
また、引用は要件さえ守れば合法的に無断で文章や画像などを利用できる手段です。ライターや記者が気になるリライトの場合は、引用とは異なり、裁判での結果次第で、訴えが出されないことも多く、グレーゾーンとして認識されています。それから、著作者人格権では、改変など翻案権を契約に含むことでクリアしない限り、著作権法に違反する可能性があるでしょう。
最後に、商標権に関しては、著作権では保護できないロゴやキャラクターの保護ができる知的財産権です。著作権との違いを理解したうえで、必要な人は弁理士に依頼して登録し、利益を保護するのがベスト。大手モールのAmazonなど商標規約を独自に設けているなどするので、商標や利益の保護に向けて規約を知り、公式ストアなどの開設も検討しましょう。また、自社ECサイトの文章、キャッチコピー等を改めて見直してみることも大切です。
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