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写真・イラスト・デザインの権利は誰のもの?成果物の著作権について学ぼう

Webサイトを運営する企業であれば、商品写真やアイキャッチ、イラスト、説明文章など、画像やテキストを取り扱う機会は多いものです。時にはフリー素材を用いたり出版物から画像を転載したりする場合もあるでしょう。

日頃あまり意識しないで扱いがちですが、これらの画像やテキストは著作物として、著作権法で作った人の権利が保護されています。法律の内容を正しく理解しておかないと、無断複製や著作権侵害など思わぬトラブルに発展する可能性があり注意が必要です。

そこで今回は、著作権法について基本から簡潔に説明した上で、権利を侵害しないために気を付けるべきポイントを紹介します。

著作権とは

著作権とは
まず、著作権とは「著作物(思想又は感情を創作的に表現したもの)を保護するための権利」であり「著作者の利益を守る」制度です。著作権法で著作物は「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」と規定されており、写真や美術作品のほか、コンピュータ―プログラム、地図なども該当します。

わかりやすく言うと、小説、音楽、写真、動画などの作品を制作した人の権利・利益を国が法律で保護したもの、と言い換えられます。

著作権は、大きく分けて著作者人格権と著作権(財産権)に分けられます。

・著作者人格権
著作者人格権とは、作品を制作した人(著作者)の想いなどを保護する権利です。公表権(公表の有無や公表方法を決める権利)、氏名表示権(作品に氏名やペンネームを表示するか決める権利)、同一性保持権(自分の作品を勝手に改変されない権利)があります。著作者人格権の保護期間は、著作者の生存中です。

・著作権(財産権)
著作権とは、作品に関する各種権利を定めたものです。複製権(複写・複製する権利)、公衆送信権(インターネットや放送波による作品の送信に関する権利)、二次的著作物の利用権(作品の二次著作物の利用にあたり原作者が持つ権利)などがあります。作品(著作物)を利用する場合には、著作者(または権利を持っている人)の許諾が必要です。著作権は他の人に譲渡できます。

参考:著作権法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048

著作権は著作物の創作と同時に発生します。保護される期間は、著作者の死後70年と決められており、それ以降は許諾を得ずに利用することが可能です。(2018年に著作権法が改正され、著作権保護期間が50年から70年に延長されました)

著作権について知っておくべき理由

著作権について知っておくべき理由
Webサイトの運営では取り扱う著作物の種類・数は多岐にわたります。ECサイトであれば、扱う商品点数が多く、メーカーから預かった画像やテキストを利用する機会や紹介用にSNSで写真を掲載する機会も膨大です。

日々の業務に追われがちだからこそ、著作権について理解していないと知らず知らずのうちに著作物の無断使用、権利侵害をしてしまう危険があります。悪意がなかったとしても、起きてしまったら企業としての信用を損ねる場合もゼロではありません。

反対に、著作権について理解していないと、自社で撮影した写真、Webサイトに掲載しているテキストが勝手に他のサイトで使われてしまった場合に適切な対応が取れなくなります。

かつてある通販サイトで掲載していた浴衣の画像が、複数のまとめサイトに盗用されていることが取材で取り上げられました。キュレーションサイトと呼ばれる、情報をまとめて紹介するサイトが盛んだった時期には、画像の無断転載、テキストの無断転載に関するトラブルが非常に多く起きていたことを覚えている方も少なくないと思います。今はそこまで大々的な盗用は少なくなりましたが、それでも著作権についての理解不足で自社の著作物が無断盗用されるリスクがあります。

著作権の内容全てを網羅する必要はありませんが、自社に関係がありそうな部分については内容を把握しておくべきでしょう。

写真・イラスト・デザインなどの権利でよくあるトラブル

写真・イラスト・デザインなどの権利でよくあるトラブル
著作権者に無断で、著作物を無断使用することを「著作権侵害」と言います。Webサイトに掲載する画像について「これって著作権侵害になっていないかな?」と疑問に思われるシーンは意外とあるため、ここでは「著作権に対する5つの疑問」について解説します。

その1:無関係の人が写りこんだ写真は使えるのか

Q:屋外などの撮影で、無関係の人が写りこんだ写真を自社サイトに掲載することはできるのでしょうか。
A:少しだけ写り込んでしまったような場合は、そのまま利用してOKです。

★解説★
著作権法では、「付随対象著作物の利用」という規定が定められています。
写真撮影において、撮影対象から分離することが困難なため一緒に写ってしまう事物のことを、「付随対象著作物」と呼びます。この付随対象著作物は写真のなかで「軽微な構成部分」つまり少しだけ写り込んでしまった程度のものに限ります。

この付随対象著作物に対しては写ってしまった相手の利益を不当に害することがなければ、許諾なしに利用して構わないことになっています。

文化庁では、付随対象著作物の例として以下を挙げています。(以下引用)
・写真を撮影したところ,本来意図した撮影対象だけでなく,背景に小さくポスターや絵画が写り込む場合
・街角の風景をビデオ収録したところ,本来意図した収録対象だけでなく,ポスター,絵画や街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれる場合
・絵画が背景に小さく写り込んだ写真を,ブログに掲載する場合
・ポスター,絵画や街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれた映像を,放送やインターネット送信する場合

承諾が必要な著作物の例としては以下を挙げています。
・本来の撮影対象として,ポスターや絵画を撮影した写真を,ブログに掲載する場合
・テレビドラマのセットとして,重要なシーンで視聴者に積極的に見せる意図をもって絵画を設置し,これをビデオ収録した映像を,放送やインターネット送信する場合
・漫画のキャラクターの顧客吸引力を利用する態様で,写真の本来の撮影対象に付随して漫画のキャラクターが写り込んでいる写真をステッカー等として販売する場合
(引用:https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/utsurikomi.html

その2:有名な建物・施設の写真は使えるのか

Q:スカイツリー、六本木ヒルズなど有名な施設の写真は商用利用できるのでしょうか。
A:建物・施設の写真は商用利用しても問題ありません。

★解説★
著作権法では「公開の美術の著作物等の利用」という規定が定められています。
建築の著作物は、「建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合」など一部の例外を除いて利用可能です。なお著作権の保護期間は70年のため、古くからある建物であれば基本的には問題ありません。

ただ、著作物を利用する場合「その出所(著作者)を明示する慣行があるとき、著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。」という規定もあるため、原則として出所を明示する必要があります。

その3:キャラクターが写っている写真は使えるのか

Q:マンガのキャラクターの画像をSNSなどで掲載することはできるのでしょうか。
A:キャラクターには著作権があるため、許諾がなく掲載すると著作権違反になる可能性があります。
しかしキャラクターグッズを販売する目的で、自社ECサイト上にキャラクターグッズの商品画像を掲載することは問題ありません。

★解説★
著作権法では、「美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等」という規定が定められています。
これはネットショップなどにおける商品紹介用画像の掲載については、著作権者の利益を不当に害しないための措置(画像を一定以下のサイズにすること等)を行う場合に、許諾なしで商品画像を掲載してよいことになっています。

ただ著作物を利用する場合は、「著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。」という規定もあるため、原則として出所を明示する必要があります。

その4:フリー素材サイトからダウンロードした写真は使えるのか

Q:フリー素材サイトからダウンロードした写真は使えるのでしょうか?
A:素材提供サイトごとに異なるため、規約を確認する必要があります。

★解説★
フリー素材サイトの画像の利用範囲は、サービスを提供する各サイトの利用規約によって決められています。そのため利用前にはきちんと規約を確認する必要があります。

例えばフリー素材集として有名な「いらすとや」(https://www.irasutoya.com)では、「媒体を問わず1つの制作物につき20点(重複はまとめて1点)まで商用利用をすることができます。」というルールになっています。商用フリー・著作権フリーと記載があるものでも、アダルト系の利用や宗教上の利用はNGといった制限がある場合もあるため、必ず確認するようにしましょう。

その5:写真の二次利用はできるのか

Q:カメラマンに撮影を依頼した写真の二次利用は問題ありませんか?
A:契約内容によっては著作権侵害にあたる可能性もあります。契約時にきちんと明記しましょう。[/box]

★解説★
カタログ掲載用途としてカメラマンに撮影を依頼した商品写真を無断でECサイトに掲載すると、契約内容によっては著作権侵害にあたる場合があります。著作権の中には「二次的著作物の利用権」、著作者人格権には「氏名表示権」があるため、依頼時には「納品物の二次利用」「クレジット表記の有無」などを明確にしたほうがよいでしょう。

トラブル発生時の対処法

トラブル発生時の対処法
画像の扱いには気を使っていたにもかかわらず、ある日突然高額の請求書が届く、他社のサイトで自社の画像が無断で使われていた、といったトラブルが発生する可能性もあります。万が一トラブルが発生してしまった場合には、以下のような対応が求められます。

著作権を侵害された場合

自社の著作物を無断利用されるなど著作権侵害を受けた場合には、損害賠償請求や差し止め請求を行うことができます。損害賠償は自分たちに金銭面などの被害があった場合に取れる手段、差し止めは、無断利用している相手に利用を停止させることができる手段です。

最近の事例では、講談社が不正アップロードされたマンガなどのコンテンツのリンクサイト(海賊版リーチサイト)「はるか夢の址」運営者に対して損害賠償を求めた訴訟で勝訴し、運営者側は総額約1億6000万円の支払いを命じられたということがありました。

著作権を侵害してしまった場合

逆に自社が何らかの理由で著作権侵害をしてしまった場合には、反対に損害賠償や差し止め請求を受けることになります。

許諾を得ずに画像等を利用して著作権侵害をしてしまった場合、損害賠償請求を受ける可能性があるほか、刑事罰になる場合もあります。法人による著作権侵害の場合は3億円以下の罰金となります。

著作権侵害にならないために気を付けておくべきこと

著作権侵害にならないために気を付けておくべきこと
それでは著作権侵害を防ぐためにはサイト運営者として普段からどんなことに気を付けておけば良いのでしょうか。

著作物権が保護している権利、著作者の持つ権利の内容を理解する

まずは著作者人格権と著作権(財産権)が保護している権利の内容を理解することが重要です。前項で紹介したように、それぞれ保護期間や保護範囲が異なります。

どのような場合であれば許諾なしで利用できるかを理解する

前項で紹介したように、建物・施設や付随対象著作物、ECで販売するときの商品画像、規約確認済みのフリー素材などは基本的には許諾なしで利用できます。言い方を変えると、それ以外の画像は許諾が必要かどうか確認したほうが安全です。またその場合であっても出所を明記する必要があること、著作者人格権は制限されないことに注意しましょう。

許諾が必要な場合は著作者に対して許諾を取る

著作者に許諾を取る場合は、利用範囲を明記して書面でやりとりをするのがおすすめです。記録として残すこともでき、後々のトラブル回避になります。また写真撮影や画像制作に関して契約を行う場合には、著作者人格権についても配慮した内容にするとよいでしょう。

EC運営者として著作権について理解を深めよう

過去にはストックフォトサービスのアマナイメージズが、自社の写真素材を無断利用した企業に対して20万円の損害賠償を請求し勝訴した例があります。判決ではフリー素材サイトからの入手であっても、利用する企業側では権利関係の不明な著作物の利用を控えるべき義務があり、著作物を利用する際は権利関係について調査・確認する義務があることに触れられています。

インターネット上でビジネスを行う上で(もちろんそれ以外でも)、著作権に関する内容は知らなかったでは済まされません。本記事などを参考に、最低限のポイントは押さえておくことをおすすめします。

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ABOUT US
多賀井隆之
2005年にEC支援フルサービスの提供をスタートのを皮切りに、2010年には完全自社で撮影できるスタジオ等を設立。実績は、一部上場企業ECサイト運用、輸入タイヤ通販会社経営、現在では別会社で小型家電をOEMで作りD2Cサイトを運営し、常にノウハウを検証しながら顧客へ売上改善、在庫最適化、作業効率化などを提供中

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